市区町村の補助金、施術所も対象になる?検索サイトで見つかった実例と見分け方

ブログ監修者

棚橋 和宏

行政書士/医療経営士3級

棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)

emio株式会社 補助金・助成金情報担当
笑みを行政書士事務所 行政書士

【保有資格】

資格:医療経営士3級
医療経営士3級
行政書士登録証
行政書士登録証
(令和8年7月15日登録)

大手リハビリ機器メーカーで7年半、医療機器コンサルタント会社で4年勤務。現在はemio株式会社にて、接骨院・整骨院・鍼灸院向けの医療機器導入、補助金・助成金情報の発信、設備投資に関する相談対応を行っています。

令和8年7月15日付で行政書士登録。笑みを行政書士事務所を開設し、補助金申請書類の作成支援、許認可に関する相談、事業者向けの書類作成支援にも対応しています。

本ブログでは、施術所業界の現場感と行政書士としての知見をもとに、補助金・助成金、設備導入、Web集客、AI活用などに関する情報をわかりやすくお届けします。

補助金を探していて、「この市の補助金、うちのような接骨院でも使えるのだろうか」と手が止まった経験はないでしょうか。国の制度に比べて、市区町村の制度は対象業種の書き方がまちまちで、施術所が入るかどうかを読み取るのに時間がかかります。emioが運営する検索サイト「施術所・クリニックの補助金さがし」では、開設後も市区町村の公式サイトを1つずつ調べ、制度を追加してきました。本記事では、整骨院・鍼灸院・整体院やクリニックの院長・スタッフに向けて、実際に見つかった制度を例に、施術所が対象かどうかの見分け方と、サイトでの確かめ方を整理します(本記事の内容は2026年10月10日時点)。

市区町村の補助金は「施術所が対象か」が分かりにくい

同じ形に見えて目盛りが違う天秤を並べ、読み取りにくさを表したイメージ

対象業種の書き方が自治体ごとに違う

市区町村の補助金は、同じ「店舗改装の補助」でも、対象の決め方が自治体ごとに異なります。「小売業・飲食業・サービス業」と列挙する自治体もあれば、日本標準産業分類の番号で対象業種を一覧にする自治体、反対に「対象外の業種」だけを並べる自治体もあります。

列挙のしかたが違えば、施術所が対象かどうかの読み取り方も変わります。制度名や案内ページの一行目だけでは、施術所が使えるかどうかは判断できません。

「医療業」をどう扱うかで結論が変わる

施術所にとって特に注意が必要なのが、「医療業」の扱いです。日本標準産業分類では、接骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧の施術所は、病院や診療所と同じ「医療業」の中に分類されています。

そのため、「医療業は対象外」と書かれていれば施術所も外れますし、「病院・診療所は対象外」と書かれていれば施術所は外れません。わずかな書き方の違いで、結論が逆になります。

要件が要綱のPDFにしか書かれていないことがある

もう一つの壁は、肝心の条件が案内ページに書かれていないケースです。実際に調べた中には、ホームページには制度の概要しかなく、対象業種や対象外の業種は交付要綱や募集要項のPDFにしか載っていない制度がありました。

サイトでは、こうしたPDFも開いて原文を読み、そのうえで判定を付けています。このあと紹介する富良野市と尾花沢市の制度も、PDFを読んで初めて「施術所も対象」と分かったものです。

実際に見つかった制度の例

ここからは、検索サイトに掲載している制度のうち、施術所が対象になるものを例として紹介します。金額や期限は2026年10月10日時点のもので、変更される場合があります。

店舗の改装に使える制度

北海道富良野市の「中小企業振興総合補助金(店舗等新築改修費補助事業)」は、店舗の新築・改修工事に対して補助する制度です。補助金手引きによると、補助額は税抜の対象工事費で決まる定額で、50万円以上100万円未満なら10万円、250万円以上で50万円とされています(2026年10月10日時点)。ただし工事費が50万円未満だと対象になりません。また市内の登録事業者に発注することが条件で、対象者は中小企業者等であるため、医療法人は含まれません。

同じ手引きの対象業種には「83 医療業(8352 療術業については対象外とする)」と書かれています。さらにQ&Aでは、「8351 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所」は対象とできるが、「8352 療術業」は対象としていないと明記されています。同じ施術所でも、保険を扱う接骨院・鍼灸院と、整体院とで結論が分かれる典型的な例です。

空き店舗での開業に使える制度

千葉県勝浦市の「空き店舗等活用起業補助金」は、市内の空き店舗などで起業する場合に、対象経費の2分の1(最大50万円)を補助します。店舗改装費が120万円以上の場合に限り25万円が加算され、合わせて最大75万円です(2026年10月10日時点)。対象業種の一覧に「医療、福祉」が明記されており、接骨院・鍼灸院・整体院・クリニックのいずれも対象です。

千葉県多古町の「魅力活力にぎわい創出支援事業補助金」も、対象業種に「医療、福祉」と「生活関連サービス業・娯楽業」が並んでいます。補助は経費区分ごとに上限が決まっており(設備費用50万円、工事費用は空き店舗等の活用で100万円、賃借料は月額5万円を通算12か月まで、など。いずれも対象経費の2分の1以内)、250万円はすべての区分を上限まで使った場合の合計です。受付は毎年4月1日から翌年1月31日までとされています(2026年10月10日時点)。

創業に使える制度

山形県尾花沢市の「創業支援事業補助金」は、補助率が対象経費の2分の1以内(特定創業支援等事業の受講者は4分の3以内)、基本額70万円に空き店舗活用などの加算がつき、加算をすべて満たした場合の上限が150万円という制度です(2026年10月10日時点)。対象外業種の一覧で除かれているのは、医療業のうち「831 病院」「832 一般診療所」「833 歯科診療所」「834 助産・看護業」などで、「835 施術業」は一覧に入っていません。施術所の開業には使える一方、クリニックは対象外になります。

物価高騰対策の支援金

光熱費などの高騰に対する支援金にも、施術所を対象に含むものがあります。宮崎県高鍋町の「物価高騰対策事業補助金」は、医療機関・施術所・社会福祉施設等を対象とし、施術所は1施設当たり25,000円とされています。申請期限は2026年11月30日です(2026年10月10日時点)。

香川県善通寺市の支援金も、療養費の対象となる施術実績のある施術所に1施設当たり50,000円を支給する内容でした(受付は2026年7月31日で終了。交付要綱の別表で確認)。このように受付が終わった制度も、来年度に同じ形で実施される可能性があるため、サイトでは状態を「受付終了」として残しています。

「病院・診療所は対象外」でも施術所は対象のことがある

書類の一か所を指さして説明する手元のイメージ

分類番号で見るとよく分かる

先ほど触れた「医療業」の扱いを、もう少し具体的に見てみます。日本標準産業分類の「医療業」の中には、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業と並んで「施術業」があり、接骨院・鍼灸院などの施術所はここに入ります。

対象外業種を「病院、一般診療所及び歯科診療所」と書いている制度では、施術業は除かれていないため、施術所は対象と読めます。今回調べた中でも、この書き方の制度は複数の自治体で見つかりました。

保険の施術所と整体院で分かれることもある

富良野市の例のように、施術業の中でも、国家資格に基づく施術所と、それ以外の療術業を分けて扱う制度があります。整体院・カイロプラクティックは対象外でも、手技によるリラクゼーション業として「生活関連サービス業」の側で対象になる制度もありました。

サイトで業態を「保険あり(接骨院・鍼灸院)」「自費(整体院・カイロ)」「クリニック」の3つに分けて判定しているのは、こうした違いがあるためです。

医療法人のクリニックは別の注意が要る

クリニックの場合は、業種とは別に「法人の形」が問題になることがあります。対象者を「中小企業基本法の中小企業者(会社・個人)」としている制度では、医療法人は会社に当たらないため、個人開設のクリニックは対象でも医療法人のクリニックは対象外になり得ます。サイトでは、こうした制度のクリニックの判定を「条件つき」とし、理由を判定の詳細に書いています。

検索サイトでの確かめ方

地域の地図の上に立つデッサン人形が一点を指さしているイメージ

地域別のページから自院の市区町村を開く

サイトには、都道府県・市区町村ごとのページを用意しました。自院の所在地のページを開くと、その市区町村の制度がまとめて表示され、都道府県が実施する制度へのリンクも載っています。2026年10月10日時点で、1,041の市区町村の公式サイトを調べ、掲載している制度は4,246件(うち受付中3,122件、予告58件)です。この1,041には、調べた結果として施術所が使える制度が見つからなかった市区町村も含みます(「調べて0件」と「未調査」を分けて記録しているためです)。

判定の理由と原文を読む

一覧の記号は、あくまで入口です。各制度の「詳しく見る(判定理由・注意点)」を開くと、判定の根拠になった要綱の該当箇所や、申請の条件を確認できます。「条件つき」の制度は、どの条件を満たせば対象になるのかを読んでから検討してください。

チャットで探し方を聞く

画面右下のボタンから、サイトの使い方や補助金の基本をたずねられるチャットも用意しました。業態や目的、地域を選んでいくと、それに合った検索条件で一覧を開けます。文章を入力する形ではなく、選択肢を選ぶだけで使えます。

使うときの注意点

注意をうながす三角の標識を手のひらに乗せて差し出すイメージ

判定は対象を保証するものではない

サイトの判定は、要綱などの公表資料をもとにした目安です。最終的に対象になるかどうかは、制度を実施する自治体の判断と、申請する院の状況で決まります。申請の前には、必ず公式ページの要綱を確認し、窓口に相談してください。

予算に達すると早く締め切られる

市区町村の補助金には、予算に達した時点で受付を終える制度があります。受付期間内でも、予算残額によっては早めに締め切られることがあるため、気になる制度を見つけたら早めに問い合わせるのが確実です。

交付決定の前に契約・発注しない

改装や設備の補助には、交付決定の前に契約・発注した経費を対象外とする制度があります。先ほどの富良野市の制度も、工事に着手する14日前までに申請し、交付決定を受けてから着工する決まりです。見つけてすぐに工事を発注すると補助が受けられなくなるおそれがあるため、申請から着工までの順番は要綱で必ず確認してください。

まとめ

市区町村の補助金は、対象業種の書き方が自治体ごとに異なり、施術所が対象かどうかを読み取るのに手間がかかります。特に「医療業」の扱いは結論を左右し、「病院・診療所は対象外」と書かれた制度では、施術所は対象になることがあります。

検索サイト「施術所・クリニックの補助金さがし」では、市区町村の公式サイトや要綱のPDFまで読み、保険あり・自費・クリニックの3つの業態ごとに判定を付けています。地域別のページで自院の市区町村を開き、判定の理由を読んだうえで、公式ページと窓口で最終確認する、という順で使っていただければと思います。

ただし、掲載している判定は対象であることを保証するものではありません。金額・要件・締切は改定されるため、必ず一次情報で確認してください。まずは自院の市区町村のページを開いてみるところから試していただければ幸いです。

▶ 施術所・クリニックの補助金さがし
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