令和7年度業務改善助成金|9月5日に変更された対象事業者拡大と都道府県ごとの発効日スケジュール

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棚橋和宏
(たなはしかずひろ)

【保有資格:医療経営士3級】

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Contents

9月5日発表 令和7年度業務改善助成金の最新改正ポイントとは?

賃金引上げ計画の事前提出が不要に

今回の見直しでは、申請前に作成していた賃金引上げ計画の事前提出が不要となりました。地域別最低賃金の改定スケジュールに合わせ、発効日の前日までに賃上げを実行していれば申請要件を満たせるため、現場の運用に合わせた柔軟な進め方が可能です。これにより「計画書提出→交付決定→賃上げ実施」という手順に縛られず、タイトなスケジュールでもタイミングを逃しにくくなります。

実務フローの変化と留意点

賃上げを先行しつつ、後追いで書類を整える運用が取りやすくなりました。ただし、賃上げの適用開始日支給単価、対象者の範囲を客観的に示せる証憑(賃金台帳、雇用契約書、就業規則改定履歴など)はこれまで以上に重要です。

対象事業所の範囲拡大

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内という要件から、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が対象となるよう拡張されました。これまで“数十円”で対象外となっていた事業所にも門戸が開かれ、地方を中心に助成の恩恵が届きやすくなっています。

投資と賃上げの同時設計

入口が広がった分、何に投資し、いつ賃上げを実行し、どの証憑で整合を示すかという運用設計の質が成果を左右します。賃上げの“持続性”を基準に、業務の効率化による残業の解消やオペレーションによる時間短縮など、生産性改善の効果が見えやすい投資を優先するとよいでしょう。

助成率や上限額の見直しポイント

助成率はケースにより高率が適用され、上限額は最大600万円と高水準が維持されています。特に引上げ額が大きい地域では賃金コストの跳ね上がりを助成で緩和できる意味が大きく、投資回収のストレスを抑えながら賃上げと業務改善を同時に進められます。東北地方や九州地方は引上げ額が大きく、関東圏でも群馬県の78円増(1,063円)などは全国でも大きい改定の一つで、制度活用の意義が際立ちます。

拡充された対象事業者の条件と注意点

中小企業・小規模事業者の定義

一般的な中小企業基準に準じ、鍼灸院や接骨院のような小規模医療関連サービスも対象に含まれます。法人・個人を問わず、従業員規模や資本金の範囲に収まるかをまず確認しましょう。

鍼灸院・接骨院が対象になりやすい理由

医療類似サービスは人の手が中心で人件費比率が高いため、最低賃金の影響を受けやすい業態です。今回の拡充で、規模が小さくても賃上げの実行と生産性向上の投資を両立しやすくなりました。

最低賃金との関係性と対象ライン

判断軸は事業場内最低賃金改定後の地域別最低賃金の差です。例えば山梨県は1,052円、発効は12月1日と、金額・時期ともに地域特性が出ます。群馬県は1,063円、発効は翌年3月1日とさらに遅く、対象判定や運用設計に影響が及びます。

計算の起点を“所在地”に固定する

全国加重平均は1,121円ですが、対象判定は所在地の金額と発効日が全てです。東京都の1,226円(10月3日)や神奈川県の1,225円(10月4日)のように、数日の差が実務を分ける場面もあります。

不交付事由に該当しないための注意点

解雇や賃下げ、労働法令違反などは不交付の対象です。とりわけ発効が遅い県では、他県より従来時給の期間が長いため、賃上げの適用開始を示す記録の精度が求められます。

証憑の揃え方

賃金台帳には適用開始日が明確に残るよう運用し、雇用契約書の時給改定条項や就業規則の賃金規程改定履歴と整合させます。給与計算ソフトを活用されている場合は改定日設定も記録に残し、第三者が追跡できる状態を保ちましょう。

都道府県ごとの最低賃金改定と発効日スケジュール

関東エリア(東京・神奈川・埼玉・群馬・山梨)の発効日

関東でもタイミングが揃うとは限りません。東京都は1,226円で10月3日、神奈川県は1,225円で10月4日と並び、千葉県は1,140円で10月3日、一方で埼玉県は1,141円で11月1日とやや遅めです。注目は群馬県で、1,063円・発効は翌年3月1日という全国でも稀な遅さです。山梨県も1,052円・12月1日と冬以降の適用で、賃上げ実行の管理に工夫が必要になります。

ケーススタディ:群馬県のスケジュール設計

発効が翌年3月1日である群馬では、賃上げ実施日はゆとりを持った日程に設定し、最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施している必用があります。年末賞与や年度末の繁忙と重なりやすいため、年明け早々に契約書の改定合意と給与ソフトの設定反映を済ませる運用が現実的です。

ケーススタディ:山梨県のスケジュール設計

12月1日発効の山梨では、11月中に対象者の特定→通知→勤怠締め反映までを完了させるとミスが起きにくくなります。冬季の時短営業繁忙の山を踏まえ、予約枠やシフトにも影響が出ないよう前広に段取りを組みましょう。

近畿エリア(大阪・京都・兵庫など)の発効日

近畿はエリア内で差が大きく、大阪府は1,177円で10月16日、兵庫県は1,116円で10月4日、京都府は1,122円で11月21日となります。大阪のように10月中旬発効だと、月途中での改定クロスが発生しやすいため、半月分の新旧時給混在をどう処理するかを先に決めておくと混乱を防げます。半月前倒しすることが計算ミスなどのリスクを回避でき、明朗となります。

地方エリア(北海道・九州・沖縄など)の発効日

北海道は1,075円で10月4日と早めに動き、九州では福岡県が1,057円で11月16日、熊本県は1,034円で翌年1月1日、大分県も1,035円で翌年1月1日という流れです。沖縄県は1,023円で12月1日と年末に差し掛かってからの適用で、冬季のシフトや賞与の取り扱いに配慮が必要です。

九州の大幅改定にどう向き合うか

熊本・大分は引上げ幅が80円超とインパクトが大きく、コストだけを見ると身構えがちです。ただ、助成を活用して複合治療器の導入や、検査機器導入による効率化、予約や会計のIT化などを同時に進めると、回転率と満足度が上がり、賃上げの吸収余地を生みやすくなります。

発効日を把握することの重要性

最重要ポイントは、都道府県ごとに金額と発効日が異なるという事実です。全国加重平均の1,121円はあくまで参考値で、実務判断は所在地の数字が基準となります。賃上げ実施日は発効日前日までという原則を守り、台帳・契約・給与の三位一体で整合を取りましょう。

厚生労働省ホームページより抜粋

鍼灸院・接骨院が業務改善助成金を活用するメリット

設備投資による施術環境の改善

人的サービスが中心の院でも、治療機器や検査機器の導入・更新による業務効率化、予約一元化、キャッシュレス会計などの投資は、スタッフの残業削減や患者の待ち時間短縮につながります。助成を使えば初期負担を抑え、価格転嫁に頼らない価値向上が可能です。

収益構造への波及

予約導線の改善は無断キャンセルの減少リピート率の上昇に寄与し、結果として単価×来院頻度の双方を底上げします。賃上げ分の固定費増を、回転率の改善で吸収できれば、収益のブレも小さくなります。

経営安定と地域医療への貢献

賃上げと生産性投資を同時並行で進めると、患者体験の改善が口コミを呼び、来院の平準化へとつながります。地域の健康インフラを担う院ほど、制度を梃子に持続可能な運営を築く価値が高まります。

まとめ|対象事業者拡大と発効日を把握して助成金を有効活用しよう

制度改正で利用しやすくなった助成金

9月5日の改正で、対象が広がり手続きも簡素化されました。群馬(1,063円・3月1日)や山梨(1,052円・12月1日)のように、金額だけでなく発効日が例年と大きく異なる県が存在します。熊本(1,034円・1月1日)や大分(1,035円・1月1日)のように引上げ幅が大きい県もあり、助成の意義は一段と高まっています。

発効日を確認して早めの申請準備を

所在地の金額と日付を起点に、最低賃金改定日前までの賃上げ実施を設計し、台帳・契約・給与の整合を担保しましょう。東京都1,226円・10月3日、神奈川県1,225円・10月4日、京都府1,122円・11月21日、沖縄県1,023円・12月1日など、県ごとの差は小さくありません。全国加重平均1,121円に惑わされず、自院の所在地で判断することが、確実な申請と運用の近道です。

最低賃金の引上げは、必ず行わなければならない為、要件対象となる従業員を雇用されている方は活用しなければ非常に勿体ない制度です。

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